社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
人事・労務のポイント

103万円の壁の変更とそれに伴う健康保険の扶養の変更

2025.9

今回は、本年度の税制改正による所謂、103万円の壁の変更の概要と、それに伴い見直されます健康保険の被扶養者の年収要件の変更について、そのポイントを掻い摘んで解説します。

1.基礎控除額の改定

合計所得額2,350万円以下の場合に基礎控除を10万円引上げ、一律58万円(今までは48万円)に引き上げられます。その上で、合計所得額が655万円以下の場合、37万円、30万円、10万円、5万円の4段階で基礎控除を58万円に上乗せし次の表の通りとなります。ただし、上乗せの措置は、令和8年度までの時限措置となります。

合計所得額 基礎控除額
132万円以下 95万円
132万円超336万円以下 88万円
336万円超489万円以下 68万円
489万円超655万円以下 63万円
655万円超2,350万円以下 58万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円

※基礎控除の青字は、令和9年以降は58万円に戻ります。

2.給与所得控除の改正

給与所得控除の最低保証額が65万円(今までは55万円)に引き上げられます。

3.その他の改正

その他、以下の改正が行われます。

(1)

所得税法上扶養配偶者、扶養家族の所得要件の変更(48万円から58万円以下に)

(2)

勤労学生控除の所得要件の変更(75万円から85万円以下に)

(3)

ひとり親控除の子の総所得額の合計の変更(48万円から58万円に引き上げ)

(4)

特定親族特別控除の新設

同一生計の19歳以上23歳未満の親族等で所得金額123万円以下の者のうち控除対象 扶養親族に該当しない場合は、その者の所得金額に応じて特定親族特別控除を適用します。

4.税制改正に伴う健康保険の被扶養者の年収要件の変更

今までは、健康保険の被扶養者の認定の収入要件は、同一世帯であれば年収130万円未満、かつ被保険者の年収の1/2未満でしたが、前述の通り特定親族特別控除の新設に伴い、健康保険の被扶養者に該当すべき者(「認定対象者(被保険者の配偶者は除く)」と言います。)が19歳以上23歳未満である場合、年収要件を150万円未満とする取り扱いが令和7年10月から適用されます。

【年金事務所からお知らせ】厚生年金被保険者が65歳になったときの扶養配偶者の取扱い

厚生年金の被保険者が65歳になると厚生年金にはそのまま加入し続けますが基礎年金の受給権が発生すると2号被保険者ではなくなります。このケースで60歳未満の配偶者を扶養に入れていれば、その配偶者は同時に国民年金の3号被保険者でなくなります。3号被保険者は、2号被保険者に扶養される配偶者であるためです。配偶者は、1号被保険者への切り替えが必要ですので注意しましょう!