社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
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2025年4月1日から改正される育児休業等給付について

2025.4

4月より、育児休業等給付は、出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金育児時短就業給付金の4種類となります。出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は4月から新たに創設された給付金です。今月はこの2つの給付金を解説します。

出生後休業支援給付金

「実質、育児休業期間中の収入が毎月給与の手取り100%になる」と言われている給付金です。共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(※1)14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

⇒最大28日間なので、育児休業中ずっと支給されるわけではありません。(非常に短い・・・!)

(※1)両親ともに・・・
配偶者が自営業やフリーランス、配偶者がいないなどの事情がある場合は、本人のみ14日以上の育児休業をしていれば、本人のみ受給可能です。

支給金額

  1. 休業開始時賃金日額※2×休業期間の日数(28日が上限)×13% 【出生後休業支援給付金】

    パパが出生時育児休業給付金を受給している場合

  2. 休業開始時賃金日額※2×休業期間の日数(28日が上限)×67% 【出生時育児休業給付金】

    1と2を合わせて最大28日間は、13%+67%で80%支給される!

    ママが産前産後休業(産前6週・産後8週⇒この期間は出産手当金が支給されます)を終え、育児休業に入り育児休業給付金を受給している場合

  3. 休業開始時賃金日額※2×休業日数×67%(育児休業開始から181日以降は50%) 【育児休業給付金】

    1と3を合わせて最大28日間は、13%+67%で80%支給される!

100%じゃない!と思われますが、一般的に通常の給与から20%程度が社会保険料・雇用保険料で控除され、手取り額は80%になると言われています。つまり、育児休業中は社会保険が免除となっているため、80%給付されれば実質手取り額100%となるわけです。ちなみにこの給付金は、非課税です。 ただ、この80%期間が28日間だけとは非常に短い期間だと感じます・・・。

育児時短就業給付金

2歳に満たない子を養育するために1週間の所定労働時間を短縮して勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給される給付金です。

※短縮後の1週間あたりの所定労働時間に上限や下限はありません。ただし、所定労働時間を週20時間未満の労働条件に変更し雇用保険を喪失した場合は、給付金の対象にはなりません。

支給金額

支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下(※)の場合

育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 10%

(※)90%超100未満の場合は、調整して支給されます。

現在、育児時短勤務をしている人はどうなる?

⇒育児時短就業給付受給可能性あり!2歳未満の子を養育している場合は、2025年4月1日を育児短時間就業を開始した日とみなして申請することになります。申請時の添付資料として、「育児短時間勤務申出書」「育児短時間勤務取扱通知書」などが必要となります。今の短時間勤務者の状況を確認しましょう。

今回は、新設された2つの給付金をご紹介しました。出生後休業支援給付金は申請手続きが複雑です。給付金の漏れのないようにご不明な点がありましたら、トレインまでお問い合わせください。