社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
人事・労務のポイント

ストレスチェック実施に向けての準備

2026.05

ストレスチェックは、事業所の規模に関わらず実施が義務化されることが決まっています。施行日は、公布後3年以内に政令で定める日とされており、遅くとも2028年5月までには施行される予定です。

「どのように準備を始めたらよいのか」「ストレスチェックの委託先にはどのようなところがあるのか」

など、実施に向けて迷う点も多いかと思います。そこで今月は、ストレスチェック実施に向けて必要となる準備について、具体的に確認していきます。また、厚生労働省では、2026年2月に労働者数50人未満の小規模事業場向けに「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。実施準備を進める際の参考資料として、ぜひご確認ください。

(小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル)(以下「マニュアル」)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001678866.pdf

ストレスチェックの目的

メンタルヘルス不調の未然防止です。社員自身が結果を受け取り、自分のストレスの状態を把握して、セルフケアにつなげるものでメンタル不調者を洗い出すものではありません。

具体的準備を進めましょう

準備(1) 社内での実務担当者を決定※担当者が個人の結果を目にすることはありません。

担当者となるのに特別な資格は必要ありません。主な役割は、実施計画の作成、実施状況の管理、委託先との連絡調整などですので、人事・総務のご担当者が担うことが考えられます。

準備(2) ストレスチェック実施者(委託先)を選定

委託先の選定は、健康診断を実施している医療機関に確認するほか、民間の事業者が提供するサービスなどをインターネットで検索し、比較検討する方法があります。選定にあたり、以下の項目を確認し、会社や社員にとって取り組みやすい委託先を選ぶようにしましょう。

  • 実施体制
    制度上の「実施者」は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士等が該当します。委託先を選ぶ際には、こうした体制が整っているかを確認してください。ストレスチェックのみを事務的に実施している会社もありますので、注意が必要です。
  • 実施方法(調査方法や結果の通知方法)
    紙・Webのどちらに対応しているか
    調査票の配布・回収方法は分かりやすいか。高ストレス者・面談指導対象者の選定方法は明確か。直接社員とやり取りしてもらえるか。
  • 料金について
    調査票の結果・分析のみでの費用/面接指導までの費用/その他のオプション費用
  • 面接指導の依頼先や担当医師
    ストレスチェック後の産業医・保健師紹介で面談指導までトータルサポートしてもらえるか。
  • 情報管理(結果通知方法や結果の保存)
    調査結果の保管をしてもらえるか。
    集団分析の項目の内容などが適正か確認します。なお、集団分析とは、個人ではなく部署別のストレス傾向分析のことです。受検者数が10人未満の場合は、個人を特定される恐れがあるため、集団分析結果の提供を受けることは出来ません。(※会社は社員個別の結果は受け取ることができません。)

冒頭にご紹介したマニュアルには、サービス内容事前説明書(モデル例)が用意されています。委託候補先のサービス内容を確認する際の参考にされると良いと思います。

準備(3) 医師の面談指導の依頼先

面接指導対象者から申出があった場合は、医師や産業医の面接指導を受けることになります。※産業医を選任していない場合は、最寄りの「地域産業保健センター」に依頼することも可能です。費用は無料ですが、事前登録が必要です。下記URLから確認しておきましょう。

地域産業保健センター (https://www.tokyos.johas.go.jp/region)

次回以降で社内の体制についてもお伝えしていきたいと思います。