社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
人事・労務のポイント

労働保険料申告、算定基礎届等の新型コロナ特例について

2020.7

毎年7月10日が労働保険料の申告(年度更新)および社会保険料算定のための標準報酬月額を決める算定基礎届の届出期限となっております。今年度においては、新型コロナによる特例処置がいくつかありますのでまとめてお知らせします。

労働保険料の申告(年度更新)

(1)申告・納付期限の延長

申告・納付期限が7月10日から8月31日に延期されました。個別加入の事業所においては、申告納付を6月1日~8月31日の間で行ってください。保険料の延納をしている事業所の2期目、3期目の納付期限は、従来通りで2期目が11月2日、3期目が2月1日となります。

(2)保険料納付の猶予

新型コロナにより業績悪化した事業所について、次のとおり労働保険料の納付をすることができます。

社会保険の標準報酬月額算定の特例

(1)新型コロナによる休業等で賃金が減少した際の特例

新型コロナの影響により休業等を行い、社員の報酬(賃金)が減少した場合には、特例として次のとおり標準報酬月額を改定することが可能です。

(2)今年度の算定基礎届についての注意点

今年度の最低基礎届は、例年通り提出期限は7月10日です。新型コロナにより社員に休業させ休業手当を支払っている場合は、休業手当を報酬として扱い、休業手当が100%支給されている場合は、通常の報酬として算定します。100%ではなく、減額された休業手当が支給される場合は、当該月の報酬は、算定から除いて修正平均額を記載します。

詳細については、当所までお問い合わせください。