社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
人事・労務のポイント

新型コロナウィルス:雇用調整助成金、解説動画について

2020.6

GW明けから、新型コロナウィルスの感染者数が減少し、東京でもようやく緊急事態宣言の解除されました。連日更新を繰り返している雇用調整助成金ですが、休業手当の支払い方や最終的にどの書類が必要なのか、等お問い合わせを多数いただいております。雇用調整助成金について、ご不明な点がございましたら、弊所までご連絡ください。なお、現在全国社会保険労務士会にて、助成金・支援金に関する解説動画を配信しております。合わせてご確認くださいますようお願いいたします。

全国社会保険労務士会:解説動画:https://www.shakaihokenroumushi.jp/Default.aspx?TabId=713

よくあるお問い合わせ 雇用調整助成金の申請期限について
  • 新型コロナウイルスの影響を受けての休業は特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限は、令和2年8月31日までです。休業の初日が6月1日以降は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。
  • 小学校等の臨時休業に伴う休暇取得支援助成金の申請期限は、令和2年9月30日までです。

※上記2つの助成金の申請期限は異なりますので、十分ご注意ください。

令和2年6月1日法改正情報 ハラスメント防止措置が企業の義務となります。

中小事業主令和3年4月から義務化。それまでは努力義務

企業が取り組まなければならないこと
  • 「ハラスメントは許さない」旨の会社の方針を明確化し、社員に周知すること
  • 行為者について厳正に対処する旨の方針を就業規則に規定し社員に周知すること

    →「会社がハラスメント防止対策に力を入れているんだ」と社内外に発信することが、ハラスメント防止には一番有効です。また、パワハラ、セクハラやマタハラはまだまだ管理職の理解不足が原因になることがあります。理解不足のままでは積極的な部下指導ができないという事態にもなりかねません。定期的なハラスメント研修を実施することも必要です。

  • 相談に応じ、適切に対応するために相談窓口を設置すること
  • 社内相談窓口の場合は担当者が適切に対応できるよう、教育をおこなうこと

    →社内相談窓口は、自分の価値判断で良い悪いを決める窓口ではありません。窓口担当者にどこまでやってもらうかを事前に取り決めることも重要です。人選についてはじっくり話を聞くことができる方で男性・女性どちらも配置することや、事業所が離れている場合は、各自事業所に配置、他部署の相談窓口担当者に相談できる、対面だけでなく、メールでも電話でも気軽に相談できるような体制づくりが必要です。また、守秘義務に対する安心感から社外相談窓口を設置する会社も増えています。

  • ハラスメントが起きたときに、迅速かつ適正な対応をすること
  • 事実確認ができた場合、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
  • 事実確認ができた場合、ハラスメント行為者に対する措置を適正に行うこと
  • 事実確認ができなかった場合でも、再発防止に向けた措置を行うこと
  • ハラスメント相談を理由として、不利益な取扱いをされない旨を定め、社員に周知すること。

    →相談を受けてから、あまり長い時間事実確認に時間をかけることは、相談者や直接相談を受けた窓口担当者に「会社は何もしてくれない」と不信感を与えてしまうことになりかねません。また相談者のなかに敏感に受け取る方もいらっしゃいます。事実確認を行う際に、「事実」「相談者がどう感じたか」を切り分けて対応することも必要です。