社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
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労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告(年度更新)についてと社会保険の算定基礎届について(定時決定)

2016.06

労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告(年度更新)について

労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。この労働保険料は、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の始めに当該年度の末日までにすべての労働者に支払う賃金総額の見込み額に保険料率を乗じて概算保険料を算出し、新年度分を申告・納付しておきます。保険年度が終了してから、確定した賃金(前年4月1日から当年3月31日までの間に実際支払った賃金)の総額に保険料率を乗じて確定保険料を算出し、申告して過不足を精算する方法をとっています。

労働保険料の申告(年度更新)とは、既に納付した前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付を同時に行うことを言います。
今年の年度更新の手続きは、6月1日(水)から7月11日(月)までが届出期限です。

※この手続きがされていないと、政府が労働保険料額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料の10%)を課されることがありますので、注意が必要です。

1.今年度の申告の注意事項

今年度より、申告書に「法人番号」(13桁)の記入が必要となります。

平成27年度 確定保険料の申告について 平成28年度 概算保険料の申告について
雇用保険料率
一般の事業 13.5/1000
農林水産・清酒製造の事業 15.5/1000
建設の事業 16.5/1000
一般の事業 11/1000
農林水産・清酒製造の事業 13/1000
建設の事業 14/1000
高齢者の雇用保険料免除対象者 ※4月1日現在で満64歳以上の方です。
昭和26年4月1日までに生まれた人 昭和27年4月1日までに生まれた人

2.労働保険料の納付期限について

概算保険料が40万円以上の場合、3回に分けて納付ができます。

納期 全期・第1期 第2期 第3期
通常の納期限 平成28年7月11日 平成28年10月31日 平成29年1月31日
口座振替納付日 平成28年9月6日 平成28年11月14日 平成29年2月14日
※労働保険事務組合に加入されている事業所様については、弊所よりご案内します。日程が異なります。
※労働局から、緑色の封筒で申告書が届いた事業所様については、ご連絡ください。

社会保険の算定基礎届について(定時決定)

社会保険の算定基礎届とは、被保険者の「実際の報酬」と「保険料を決定する標準報酬月額」との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全被保険者の3ヶ月間(4月~6月)の給与額の平均を届出て新たな保険料額を決定し、その年の9月から翌8月までの各月の保険料に適用させる1年に一度の大切な手続きです。6月に年金事務所より「算定基礎届」「総括表」が各事業所に送られます。

1.届出の際の間違えやすい注意事項

  1. 社会保険に加入しているパートタイマーについても同様に届出が必要です。
  2. 欠勤等により給与支払基礎日数が17日未満の月については、算定の対象から除きます。
  3. 年4回以上賞与を支払っている場合は、月額に案分して算定します。
  4. 現物支給の通勤定期などがある場合は、報酬に含めて算定します。

2.届出期限

平成28年7月1日から11日(月)までが提出期限です。

※算定基礎届提出と同時に社会保険の適用に関する調査がおよそ4年おきに実施されています。算定基礎届の書類とは別封筒で年金事務所より調査日のお知らせが届きます。調査対象の事業所様につきまして、お手元に届きましたら必ず当方にご連絡ください。